新型コロナにより医療費や国民健康保険料でお困りの方へ

2020/07/01

・「 新型コロナで収入が減り医療が受けられない」など医療費にお困りの方、医療生協にご相談ください

神奈川みなみ医療生協の診療所(衣笠診療所・三浦診療所・逗子診療所)では「無料低額診療事業(略称:無低診)」を実施しています。

無低診とは?
経済的な理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないようにする医療費自己負担分を減額または免除する制度です。この制度を利用するには既定の基準を満たすことが
必要です。(詳しくはご相談時にご説明いたします)
まずは診療所にご相談ください。
適用になれば医療費の自己負担金を減額又は免除となります。また、適用とならなかった場合でも医療費の支払いや当面の生活などについて、ご一緒に打開の道を探す相談に応じ
ています。生活保護の申請や身体障害者手帳の取得など、他の公的な社会保障制度の適用が可能な場合はその手続きをお勧めすることができます。

・ 新型コロナで収入が減ったら国民年金・国民健康保険料の減免申請を

4月7日に閣議決定された「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』について」で、生活に困っている世帯や個人への支援のひとつとして「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等」が盛り込まれました。どのような人が減免を受けられるかというと
(1)新 型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、または重症の場合
(2)新 型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合

が想定されています。自治体ごとに申請方法は異なりますのでホームページで確認するか年金事務所、健康保険課などに相談してみましょう。
すでに自動引き落としなどで保険料を納めてしまっている場合でも、対象期間の保険料については減免できることが通達されていますので、申請すれば後日払い戻しなどの対応をしてもらえます。ただし、こうした減免措置は原則的に自分で申請をしないと利用することはできませんので、迷った場合は自治体に相談してみましょう。